ドローン=無人航空機の一種です。

規制対象のドローンを飛行させるにはルールがあり、違反した場合は50万円以下の罰金が課されます。

ドローンの相談と概要と許可取得までの流れ

ドローンの相談と概要

  • ドローン=無人航空機の一種です。規制対象のドローンを飛行させるにはルールがあり、違反した場合は50万円以下の罰金が課されます。
ドローンビジネスの爆発的普及に伴う航空法の改正。

遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影を行うことができる無人航空機が開発され、趣味、ビジネスを目的とした利用者は急増しています。

新たな産業創出の機会の増加や生産性を高め、生活の質を向上させます。

一方でこのような無人航空機が飛行することで航空機(人が乗る)の安全が損なわれたり、地上の人・物がに危害が及ぶようだと本末転倒です。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

航空法における無人航空機

航空法における無人航空機とは

「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船」であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

無人航空機に該当するもの

  1. ドローン(マルチコプター)
  2. ラジコン機
  3. 農薬散布用ヘリコプター

無人航空機に該当しないドローンもあります。

該当しない場合は、規制ルールの対象とはならず飛行許可も不要となります。

該当するかどうか、しっかり見極めましょう。

ドローン許可の判断材料

  1. ドローンの重量(200g以上)
  2. 場所規制(空港周辺、高度150m以上、人口密度)
  3. 飛行方法の規制

ドローンの許可申請と代表的な6つの飛行規制の解説

重量200グラム未満のドローン

ドローンやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。機体本体とバッテリー重量の合計ですのでご注意ください。

一般的に販売しいる野外で飛行させるタイプのドローンは200g以上ある場合が多いのです!

また、ドローンに限らず、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等も200g以上であれば、対象となります。

対象となれば当然そのため飛行許可申請が必要です。

ちなみに、ワイヤー等で地上と繋がっている機体であっても、無人航空機に該当します。

参考:規制とならないドローン

  • 200g未満のドローン(機体本体とバッテリーの重量合計)
  • ゴム動力飛行機
これらは模型航空機に分類されるため規制対象外となります。

許可は不要となりますが、従来からの航空法第99条2規制(空港等周辺や一定の高度以上飛行については国土交通大臣の許可等) は適用されますのでご注意ください。

ドローンの許可が不要な場所

ドローンの飛行に許可が不要な場所

  • 屋内
  • ゴルフの練習場など、四方や上部がネット等で囲われている場所

ドローンも許可不要地域

航空法の規制の対象外であるため、許可は不要です。

体育館や、倉庫はドローンスクールなどでも利用されております。

ドローン飛行の注意事項

  • 「施設管理者が飛行を禁止している場合」や「施設管理者に無断での飛行」はやめましょう。
  • 自分の庭であっても、屋外なので許可が必要な場合ありますので注意です。

ドローンの飛行禁止区域

人口が集中している地域は落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高まります、また空港周辺では有人の飛行機に衝突するおそれもあります。

また地上から高いほど操作も難しくなり安全性の確保が難しくなります。

参照:国土交通省

空港周辺でのドローン規制

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域。

要約すると、ドローンを飛行させる場所の近くに「空港」「ヘリポート」がある場合は注意が必要です。

該当する恐れがある場合は、国土交通省の空港設置管理者各空港管理者に問い合わせしましょう。

国土交通省 空港設置管理者

また高度150m以上、地表又は水面から150m以上の高さの空域、地表・水面から150m以上の高さを飛行させる場合はドローンの許可申請が必要です。

人口集中地区・人口密集地域でのドローン飛行

平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空飛行させたい場所が人口集中地域に該当するかチェック。

参照:総務省統計局 人口集中地域

人口集中地区は、人又は家屋の密集している地域です。国勢調査の結果から一定の基準により設定されます。

この地域での飛行は、落下した場合に人やモノなどに危害を及ぼすおそれが高いため、許可が必要となります。

自分の庭であっても人口集中地区である場合は許可が必要です。

ドローンが規制される飛行方法

規制されるドローンの飛行方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行する場合には一定のルールを守る必要があります。

国土交通省
参照:国土交通省

6つの飛行規制

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視し飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

飛行ルールによらず無人航空機を飛行させる場合は、安全措置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

夜間にドローンを飛ばすには承認が必要ですのでたとえ自分の家の庭であっても、夜に飛ばすことはできません。
【目視外飛行】

ドローンを目視できない飛行は承認が必要です。

自分の目で見なければならず補助者が見ていれば大丈夫というわけではありません。

なお、メガネやコンタクトは「目視」に入りますが、双眼鏡は目視ではありません。

対象物から30m未満の飛行

人やモノ(物件)から30m以上の距離を保って飛行できない場合は承認が必要です。

ここでは人、モノ(物件)の定義が重要となります。

人とはドローン操縦者の関係者(イベントエキストラ、競技大会関係者)以外の者を指します。

モノ(物件)とは、ドローン操縦者の関係者以外の者が管理する物件を指します。

具体的には、自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等が挙げられます。

逆に、土地や樹木(自然物)は保護すべき物件には該当しません。

ドローンのイベント上空飛行

ドローンのイベント上空飛行

多くの人が集合する催し(イベント)の上空で飛行させる場合は、承認が必要です。どのような場合にイベントと判断されるかについては、総合的に判断されます。

イベントに該当するもの…縁日、展示会、スポーツ試合、運動会、屋外コンサート、町内会のお祭り、デモイベントに該当しないものや自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混等)

ドローンでの危険物輸送

危険物を運ぶ場合には、承認が必要です。

ここでも、どのようなものが危険物に該当するかが重要になります。

該当する危険物

  • 火薬類、高圧ガス
  • 引火性液体、可燃性物質
  • 毒物
  • 刃物等

「航空法施行規則第 194 条第1項」「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」に詳細な記載があります。

ちなみに農薬散布をする場合は、この承認が必要です。

ドローンからの物件投下

物件をドローンから落とす場合は、承認が必要です。

物件の投下は地上にいる人へ危害を及ぼす恐れがあり、投下前後で重量が大きく変わるため、操縦技術を要するからです。

水や農薬等の液体や霧状のものも物件投下に該当します。

ドローンを使って物件を「置く場合」は、物件投下には該当しません。(測量機器の設置)

危険物に該当しないもの…飛行のために必要なもの(例えば、燃料や電池、パラシュート開傘ために必要な火薬類や高圧ガス)

6つの飛行方法の規制の説明でした。

商用利用、災害救助捜索、無人測量など商用的実用も増え、一般の方にも加速的に広まっているドローンですが、このように複雑な飛行規制と許可取得が必要となります。

しかしながら一方で、専門家に依頼することで、いとも簡単に複数の承認を得ることもできます。

ドローン許可申請はぜひトラスト行政書士事務所までご相談、お申し付けください。

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