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飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させるには、ルールを守る必要があります。
このルールによらずにドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要となります。
目視外飛行
ドローンの操作は、「常時肉眼で直接無人航空機とその周囲を目視できる範囲内での飛行」が原則です。 目視なので操縦者の視力により目視の範囲は当然異なってくるでしょう。 当然ですが目視なので双眼鏡や望遠鏡を使って監視する場合や操縦者以外の補助者が見ている場合もNGとなります。
FPV(First Person's View)
日本語で「一人称視点」 といってドローンに搭載したカメラを利用し自分の手元画面やモニターからドローンの映像が見られる機能を用いての操作を行う場合にも「機体とその周辺が見えること」「常時の監視ではない」ため目視外飛行に該当します。 FPVは便利ではありますが、常時目視での監視、補足でFPV確認する程度が良いでしょう。
目視人の配置
撮影やビル点検、背の高いビルの向こう側などで飛行させる場合は「目視人」を配置しましょう。 ドローンがどの方向に移動しても誰かが目視ができる状態にいることが大切です。 またドローン自体を見やすくなるよう工夫することも対策としては有効です。例えば、白いドローンが空高く飛行した場合、あっというまに見えなくなりますが、仮にドローンが大型でさらに背景色と異なっていたり装飾されていれば目視できるレベルも変わります。
あくまで参考ですが弊所としては、視力が良い方の場合でも空での目視は撮影時は100m~140m、背景が色づいている場合には最大250mぐらいを目安としています。
目視外飛行が適切であったかどうかの証拠
ドローンは非常に高性能です。万が一航空法違反の疑いがあり警察などが介入した場合には飛行経路やSDカードに証拠があるため言い逃れもできません。 このあたりの対策も専門家へ確認し法令を守って飛行させることをお勧めいたします。
承認申請のポイント
目視の方法は
- 「直接・肉眼で」
- 「FPVは補助的監視」
- 「補助者である目視人の配置」
- 「飛行ルートに第三者がいないこと」
国土交通省の「目視外飛行のための基準」をDJI の7機種がクリア
ドローンの承認申請「目視外飛行のための基準」について「資料の一部を省略することができる無人航空機」があります。 これは、国土交通省が 一定の性能を備えたドローンにおいて「目視外飛行の基準をクリアした」と認めたことになります。 詳細は国土交通省のページでご確認ください。参考 国土交通省
モニターなどを利用する目視外飛行を行う為には、「機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できることに加え自動操縦システムを装備していること」や、「電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること」さらには「地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時の不時着を含む)」、が必要です。
- 「目視外飛行のための基準」においては、今回認定された全ての機種において、機体の自動飛行を制御、計画するiPad 用アプリ「GROUND STATION PRO (GS PRO)」と連携することで同条件での使用が可能になります。