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ランドオペレーター(旅行サービス手配行)登録制度 

投稿日:2017年10月7日 更新日:

ランドオペレーターが登録制に!!
旅行サービス手配業

インバウンド拡大の立役者であるランドオペレーターが登録制になります。

これまでは旅行者と直接取引をしていない、ランドオペレーターは旅行業法の適用がなく登録も不要でした。

しかし、官公庁はランドオペレーターの定義を明確化し登録制度を導入することで決定しております。

旅行サービス手配業登録制度

旅行サービス手配業の登録をするためには、主たる営業所を管轄する都道府県に対して登録申請をします。 

東京都内に主たる営業所があれば、東京都知事の登録が必要です。

旅行サービス手配業に該当する事業とは?

旅行サービス手配業に該当する事業とは一体どんな事業であるかを説明致します。

①報酬を得て②旅行業者(海外の旅行会社も含む)の依頼の元、旅行者に対して提供する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で③代理契約を締結し、媒介をし、又は取次をする行為を行う事業をいいます。

つまり、これまではツアーオペレーター、ランドぺレーターと呼ばれていた事業者のことで、国内外の旅行業者から委託を受け、ホテルや旅館、観光バス、観桜施設、ガイドなどを手配する事業を行う業者のことを旅行サービス手配業といいます。

登録制度導入の背景

                   
なぜ登録制度を導入したのか!? その背景には以下の2つの理由があります。

①訪日団体旅行への土産店への悪質な連れ回し、キックバック制度。

②軽井沢スキーバスの事故などを踏まえ、旅行の安全確保・取引の公正維持。

上記背景から登録制度が導入されます。

観光庁の調査では把握されているランドオペレーターの事業者数は約1370社、そのうち旅行業に登録している事業者は約6割の786社、残りの4割は未登録であるため今回の登録制度は最低でも600社程度が登録すると予想されます。

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任

旅行サービス手配業者は営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する義務があります(第28条1項)
この管理者は登録研修期間が実施する旅行サービス手配業務管理者研修の過程を終了した者から選任する必要があります。 

また総合旅行業務取扱い主任者試験、または国内旅行業務取り扱い主任者試験に合格している者は知識・能力が認められておるため専任することが可能です。

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