地域における旅行者の受け入れ環境整備に関して2つの規制緩和が行われます
1つ目は地域限定旅行業務取扱管理者の創設
この資格は地域に限定した知識のみで取得することが可能なので、地域の旅行商品のみを取り扱う営業所においては従来よりも管理者が専任しやすくなります。(第11条の3第2項)
2つ目は、営業所が近接している場合1名の旅行業務取扱い管理者が各所の管理者を兼務することができるようになります。(第11条の2第5項)
通訳ガイド不足の解消も!
地域における受入環境整備については通訳案内士法の改正による対応も図られます。具体的には通訳案内士の業務独占規制の廃止と地域通訳案内しの創設です。
この改正により幅広い主体による通訳ガイドが可能となり通訳ガイド不足の解消が進むと予想されます。